📢 NEWS2026.04.15 / メディア「経道」に取材掲載されました

成年後見制度を使う前に知っておきたいこと|3つの落とし穴と、親が元気なうちにできる備え

後見人の選任・利用を終える条件・本人の意思の尊重。制度の落とし穴と、元気なうちの選択肢。

#成年後見#家族信託#任意後見

この記事でわかること


こんな不安はありませんか


まず結論

法定後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や契約を支える仕組みです。本人の判断能力や必要な支援に応じて検討します。

ただし、制度には知らないと困るポイントがいくつかあります。これを理解しないまま手続きを始めると、「思っていたのと違った」となりやすい。

この記事では、制度の仕組みと落とし穴を整理したうえで、親が元気なうちに準備できる選択肢をご紹介します。


なぜ「知っておくべきこと」があるのか

成年後見制度の利用者には、認知症の方だけでなく、知的障がいや精神障がいなどにより支援を必要とする方も含まれます。

認知症の方の推計人数と制度の利用者数は、対象や調査時点が異なります。単純に比べて、制度が必要な方の利用率を示すことはできません。

制度を選ぶ際には、利用者数の多さだけでなく、本人に必要な支援、費用、利用を終える条件を確認しましょう。

預貯金の管理や契約で困る前に、本人の希望と財産の状況を整理しておくと、相談時に必要な支援を具体的に伝えられます。

動く前に、制度の実態を整理しておくことが大切です。


知っておきたい3つのポイント

ポイント1:希望した家族が選任されるとは限らない

親族を候補者として申し立てることはできます。ただし、誰を後見人等に選任するかは家庭裁判所が判断します。親族のほか、弁護士・司法書士などの専門職や法人が選任される場合があります。

選任では、本人の心身や生活・財産の状況、候補者との関係や利害関係、本人の意見などが考慮されます。

申立書に希望する候補者を書いても、その人が必ず選ばれるわけではありません。家族が担えることと、専門職等の支援が必要なことを分けて相談してください。

「自分が後見人になって、親のそばで管理したい」と思っていた方には、想定外になることがあります。


ポイント2:利用を終える条件を確認する

必要な手続きが一つ終わっただけで、法定後見等を自由に終了できるとは限りません。終了には、本人の判断能力の回復など、適用される制度の要件に沿った手続きが必要です。

2026年6月に成年後見制度等の改正法が成立・公布されました。成立と施行は同じではありません。利用期間や終了条件は、申立て時点の施行状況・経過措置を家庭裁判所や専門家に確認してください。

後見人等の報酬は、申立てを受けて家庭裁判所が本人の財産や事務の内容などを踏まえて決めます。全国一律の月額ではなく、認められた報酬は本人の財産から支払われます。

制度を使う前に、「どのくらいの期間・費用になりうるか」を把握しておくことが重要です。


ポイント3:後見人は「本人の利益」を守る立場であって、「家族の判断」に従う立場ではない

後見人の役割は、本人(親)の利益を守ることです。家族の都合や希望に応じることではありません。

たとえば、親が施設に入り実家が空き家になった場合、「管理が大変なので売りたい」と考えても、後見人が「本人(親)が生きている間は売却の必要性が認められない」と判断することがあります。

また、孫の学費を親の預金から出したいと思っても、「本人の利益ではない」として認められない場合があります。

これは冷たいのではなく、制度の論理です。後見人は法律に従って動くため、家族の感覚とずれが生じやすい。


親が元気なうちに準備できる3つの選択肢

法定後見だけでなく、判断能力が十分なうちに備える任意後見契約などの選択肢があります。本人の希望を中心に、必要な支援を整理しましょう。

選択肢1:任意後見契約

親が判断能力のあるうちに、「将来、判断能力が低下したらこの人に後見人になってもらう」と事前に決めておく契約です。

法定後見との違いは、将来任せたい相手と事務の範囲を、本人が契約で定められる点です。親族や専門家などを選べます。契約は公正証書で行い、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じます。

また、「どこまでの権限を与えるか」を細かく設計できます。

契約内容を理解して意思を表せる能力が必要です。認知症という診断名だけで一律に決まるものではないため、本人の状態に応じて専門家へ確認してください。


選択肢2:家族信託

契約で定めた目的に従い、財産の管理・処分を信頼できる家族などに託す仕組みです。

たとえば、親を委託者・受益者、子どもを受託者として不動産等を信託する設計があります。信託財産の名義や管理方法、誰が利益を受け取るかは、契約と財産の種類に応じて整理します。

受託者が管理・処分できるのは、信託した財産について、信託目的と契約で認められた範囲です。親のすべての財産や契約を自由に扱えるわけではありません。

法定後見の手続きには時間がかかる場合がありますが、その間すべての口座が必ず使えなくなるわけではありません。信託口座の開設や取引の扱いも金融機関に確認し、契約だけで手続きが滞らなくなると考えないことが大切です。

ただし、設計が複雑です。税務上の影響や、親族間のトラブルを避けるためにも、専門家のサポートが必要になります。

家族信託は財産の管理・処分を対象とするため、介護サービスの契約など、生活上の支援は別に検討します。


選択肢3:任意後見契約と家族信託の組み合わせ

信託財産の管理を家族信託で、医療・介護サービスの利用契約等を任意後見契約で担う設計が考えられます。ただし、任意後見人に医療行為への同意権が当然に与えられるわけではありません。本人の意思を尊重し、医療・ケアのチームと相談します。

設計例:

ただし、信託契約の内容・任意後見の範囲・税務上の影響を整合させる必要があります。どちらか一方だけ進めて後から問題が出るケースもあるため、全体を見渡せる人が関わることが重要です。


なぜ窓口がバラバラになるのか

これらの手続きを進めるには、複数の機関が関わります。

それぞれの窓口は独立して動いています。「全体の流れを教えてください」と聞いても、各機関は自分の領域の説明しかしてくれません。

結果として、仕事の合間に複数の窓口を回り、書類を集め、専門家ごとに同じ説明を繰り返すことになります。

これが、多くの家族が「相談先がバラバラで疲れた」と感じる理由です。


まちさぽでできること

まちさぽは、成年後見制度・任意後見・家族信託の専門機関ではありません。

ただし、「何から手をつければいいか」「どの専門家に相談すればいいか」「手続きの全体像を誰かに整理してほしい」というご相談には対応できます。

具体的には、以下をサポートしています。

「まだ先の話かもしれないけれど、今のうちに整理しておきたい」という段階でも相談できます。


よくある質問

Q. 親にどう切り出せばいいですか?

「認知症になったら」と直接言うのは、親が傷つくこともあります。「相続の整理をしておきたい」「将来のためにお金の話を確認しておきたい」という入口から始めると、話しやすくなることが多いです。その流れで、任意後見や家族信託の話につなげていけます。

Q. 家族信託と任意後見、どちらを先に考えればいいですか?

家族信託は「財産管理」、任意後見は「身上監護(医療・介護の判断)」をカバーします。心配が大きいほうから優先して整理するのが基本です。理想は両方を組み合わせることですが、まずは現状を整理することから始めましょう。

Q. 専門家への依頼費用はどのくらいですか?

家族信託の設計・契約書作成は30万円から50万円が目安です。任意後見契約は10万円から20万円程度です。法定後見制度を使った場合、専門職後見人への報酬が毎月発生し続けることと比較すると、事前に準備しておくほうがコントロールしやすいケースが多いです。

Q. 親にすでに認知症の兆候があります。まだ間に合いますか?

軽度認知障害(MCI)の段階であれば、任意後見契約を結べる可能性があります。中度以上に進んでいる場合は、法定後見制度しか選択肢がなくなります。現状を専門家に確認してもらうことが大切です。まちさぽでは、どの選択肢が現実的かを一緒に整理するところから対応できます。

Q. きょうだいと意見が合いません。

きょうだい間の対立は、当事者だけで解決しようとすると感情的になりがちです。第三者が入って法律的な観点から説明することで、話し合いが進みやすくなります。契約書に「家族全員が定期的に財産状況を確認できる」条項を入れることで、透明性を保てます。まちさぽでも、家族会議の場を整理するサポートができます。


まとめ

成年後見制度を使う前に知っておきたいのは、以下の3点です。

  1. 家族が後見人になれないことが多い
  2. 一度始めたら、基本的に終われない
  3. 後見人は「家族の味方」ではなく「本人の利益」を守る立場

これらを知ったうえで、親が元気なうちに選べる選択肢を整理しておくことが大切です。

任意後見・家族信託・両方の組み合わせ。どれが自分たちの家族に合っているかは、状況によって異なります。


まちさぽへの相談について

「何から始めればいいかわからない」という段階でも、まちさぽは相談を受け付けています。

初回相談では、親の現状・家族の不安・今すぐ確認すべきことを一緒に整理します。法律判断や税務判断が必要な場合は、適切な専門家へつなぎます。


親の老後を、ひとりで抱え込まないために。

まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。

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本記事は一般的な情報提供を目的としています。法律・税務・医療に関する判断は、必ず専門家にご相談ください。

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参考資料・制度の確認先

更新日:2026年9月16日

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庄司 有毅
この記事を書いた人
庄司 有毅しょうじ ゆうき
一般社団法人町田市地域支援協会 代表理事
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